【パワハラ防止法】パワハラ親父必見、もうすぐ施行される「パワハラ防止法」を解説②

2回に分けて解説させていただきます「パワハラ防止法」。

今回はその②といたしまして、労働者の目線で「パワハラしない対応」と「パワハラされた際の対応」を解説させて頂きます。

ここの部分に力が入り過ぎまして2回に分けることとなってしまいました。

わたくしが10年以上に及んでパワハラされた実体験を踏まえて、解説させて頂きます。

 

 

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目次

労働者目線のパワハラへの対応

わたくしは以前、上司に10年以上にわたるパワハラを受けて転職をした経験があります。

ですので、ハラスメントは絶対に許しません。

現職では最古参となりましたので、そのような行為自体が無いように目配りしておりますが、それでもハラスメント行為は起こります。

その際は、対象者のケアを以前より実施しております。

ここでは、「パワハラされた際の対応」と「パワハラしない対応」を、持論ではありますが解説させて頂きます。

 

パワハラされた際の対応

孤立しない

単純に「孤立しない」が一番です。

私の場合は、社員が少なかったこともパワハラの首謀者が社長の息子だったこともあり味方が一人もいませんでした。

わたくしは、人見知りではありますがコミュ障ってわけでもありません。

誰かに助けて欲しかったのですが、社内に相談する相手が居なかったので、社内で孤立したことが上司のパワハラより精神的にキツかったです。

まずは、社内に味方を見つけましょう。

 

相談する

影響力のある上司に相談しましょう。「チクった」なんていう輩は、この際無視です。

これからは、企業が労働者の人権を守る時代です。

遠慮は無用です。

社長に直接相談するのも十分ありです。

社長としてはパワハラが表沙汰になる方が死活問題です。

現在パワハラに遭っている方は、勇気を出してまずは上司若しくは社長に「パワハラ防止法」の概要と共に相談するべきです。

また、各都道府県の労働局などハラスメントの相談窓口に連絡するといった手もありますが、法で規制される案件であり会社に迷惑をかけることにもなり兼ねません。

上司や社長に相談しても改善がなされなかった時や、そもそも上司や社長が首謀者である時などの手段です。

 

パワハラしない対応

人にされてイヤな行為はしない

基本的にいわゆるハラスメントの当人には、自分がハラスメントをしている認識などありません。認識がないからこそ法に抵触する愚かな行為を繰り返すのです。

しかしながら、ハラスメントをしている認識がないことを前提とすれば、わたくしもハラスメントをしていないとは言いきれない部分があります。

そこでわたくしは、

・人に言われてイヤだったこと

・人に言われたらイヤなこと

・人からされてイヤだったこと

・人からされたらイヤなこと

の4点は会社でも家庭でも、絶対に言わない・しない様に気をつけております。

結局のところ、「人から言われてイヤなこと」「人からされてイヤだったこと」がハラスメントなのですから。

 

相手に敬意を払う

それでも自分では特に問題ない発言でも相手を不快にさせる可能性もあります。

そうなったら何もしゃべれなくなります。

そこで、相手には敬意を払った言葉を心掛けます。

例えば部下が書類を持ってきてわたくしに確認してほしいと来ましたが、根本的なミスがありました。

その時、「だめじゃないか」

ではなく、「ここは良いけど、ここはこうすれば良いよ」

と相手の一部分でも褒めたら、部下の思い方も全く違うものになります。

また、「だめじゃないか。最初からやり直し」

ではなく、どこが良くてどこがダメなのかをはっきり説明する必要があります。

これはパワハラの条件である「過大な要求」に繋がる可能性があります。

ここは、相手に敬意を払って発言することが大事かと思います。

 

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まとめ

わたくしが学生の頃やサラリーマンになりたての頃はそれこそ「熱血指導」が主流の時代。

罵声や暴力なんかが学校や職場では日常茶飯事でした。

しかしながら今は時代が違います。

年功序列の社会は崩壊し、今までの行き過ぎた指導方法はハラスメント行為として立派な犯罪行為となったということです。

でもそれは、今までが異常だったのかもしれません。

「人からされてイヤだった行為をしない」これって普通ですよね。

これが職場でなければ単なる嫌がらせ行為ですから。

それを心掛けるって言い方もおかしいですが、職場での「ハラスメント行為」も日常生活と同様に犯罪になります。

 

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